労働時間
本日ブログを書かせて頂きますエージェントAです。
本日は労働時間に関してのブログを書きたいと思います。
昨年の6月頃聖路加国際病院に労基署の立ち入り調査が入りまして、弊社からも聖路加国際病院に常勤の医師を御紹介しておりまして、その件でご相談も頂いておりました。
最近ですが改めて医療ニュースにて、労基署の立ち入り調査に関して言及している記事を拝見しました。
調査の結果は医師の長時間労働の常態化問題と祝日休日の賃金の支払いに関してでして、後者は宿日直として運用したものは、時間外労働として扱う必要があるとされたみたいです。賃金に関しては過去に遡りお支払いしたのですが、ポイントは宿日直が時間労働として扱われるという事です。(聖路加国際病院の場合はですが)なので、労働時間を減らす上でも夜間体制の人員配置を縮小せざるを得ず、また土曜日の外来を一部を残し廃止したとの事でした。
余談ですが医療機関の事務長の方と打合せする際に、よくこの話になるのですが、代わりに非常勤の医師を雇わないといけなくなり人件費がさらにかかる事になるかもしれないと、皆さん声を揃えておっしゃっておりました。(将来的には非常勤の案件は増えるかもしれません)
同じようなお話で他業種なのですが昨日のニュースにて警備業の「イオンディライトセキュリティ」の男性社員が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が17日、千葉地裁であり、結果未払い残業代と付加金を支払うように命じたとの事です。
宿日直とは本来「ほとんど労働をいとわない勤務」と定義されていますが、今回の件はこれに当てはまらないようで、原告側の主張は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」との内容です。
このニュースをみて聖路加国際病院の宿日直はハードワークでしたが、他業種ですが業務から解放されない仮眠も労働時間となるとの判決がでました。そうしたら療養病院の宿日直も同じような状況ではないのかなと思うのです。
どうなるか分かりませんが勤務時間に関しては今後も議論が発展するのではないかと思います。
エージェントA